町たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
「たばこ」は全国どこで買っても同じ価格ですが、町たばこ税は小売店等のある町に納付されます。令和6年度に三芳町に納められた町たばこ税は約3.5億円で、町の貴重な財源となっております。たばこは三芳町内でお買い求めください。
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者です。
税額の計算方法:小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率
町、県および国のたばこ税の税率は次のとおりです。
令和7年度税制改正により、次のとおり令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
紙巻きたばこ等の町、県および国の税率(税率:円/1,000本)
| 期間 |
町たばこ税 |
県たばこ税 |
国たばこ税 |
たばこ特別税(国税) |
|---|---|---|---|---|
|
令和3年10月1日から令和9年3月31日 |
6,552円 |
1,070円 |
6,802円 |
820円 |
| 令和9年4月1日から令和10年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 |
|
令和10年4月1日から令和11年3月31日 |
6,552円 |
1,070円 | 7,802円 | 820円 |
| 令和11年4月1日以降 | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 |
「加熱式たばこ」及び「葉巻たばこ」等を紙巻きたばこの本数に換算する方法については、国税庁ホームページ(外部サイト)
をご参照ください。
加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻きたばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻きたばこの本数へ換算する方法から「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に換算する方法に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻きたばこの本数とします。
加熱式たばこの紙巻きたばこへの本数換算方法
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻きたばこ | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 加熱式たばこ | 0.4g | 0.5本 (注1) |
| 改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ | 0.35g (注2) | 1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2g | 1本 |
(注1)「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に換算します。
重量:加熱式たばこ0.4gを紙巻きたばこ0.5本に換算
価格:紙巻きたばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの加熱小売価格を紙巻きたばこ0.5本分に換算
(注2)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35g未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻きたばこ1本に換算する。
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
経過措置期間中における換算方法
|
期間 |
課税標準 | |
|---|---|---|
| 現行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 |
| 改正後 | 令和8年4月1日から令和8年9月30日まで | 現行の換算本数×0.5+改正後の換算本数×0.5 |
| 令和8年10月1日以降 | 改正後の換算本数×1.0 |
詳しくは、下記「国税庁ホームページ」をご参照ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)(国税庁ホームページ(外部サイト)![]()
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)(国税庁ホームページ(外部サイト)![]()
納税義務者が、毎月税額を算出して 翌月末日までに申告し、その申告した税額を納付していただきます。
財務省のホームページ「たばこにはどれくらいの税金がかかっているのですか?(外部サイト)
」をご覧ください。
たばこ税の手持品課税について(総務省)![]()
令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(国税庁)![]()
税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
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