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三芳町

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個人住民税(住宅借入金等特別税額控除の計算方法)

一定の期間に居住の用に供し、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除(以下住宅ローン控除)の適用を受けた方で、控除しきれない金額がある方は、個人住民税の所得割額から一定の金額が控除されます。
【参考】国税庁のホームページ:土地・建物(住宅ローン控除等)このリンクは別ウィンドウで開きます

対象者

平成21年から令和7年12月31日までに居住の用に供し、前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、控除しきれない金額がある方

居住開始年月日 手続き
前年 所得税の確定申告をすることが必要です。
前々年以前 給与所得のみで年末調整が済んでいる方は、給与支払報告書の内容から住宅ローン控除額を決定し適用します。年末調整が済んでいない方や給与所得以外の所得がある方については、税務署で所得税の確定申告を行ってください。
【注意点】
勤務先から提出される給与支払報告書の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」、所得税の確定申告書の第1表「住宅借入金等特別控除」 第2表「特例適用条文等」に居住開始年月日の記載がないと、控除の対象にならない場合がありますので、ご注意ください。

控除額の計算方法

以下のA、またはBのいずれか少ない額

 
A B
居住開始年月日 平成21年1月~
平成26年3月の場合
平成26年4月~
令和3年12月の場合
(注1)
令和4年1月~
令和7年12月の場合
(注2)
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得等の7%(最高136,500円)が控除限度額となります。

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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