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三芳町

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平成20年度住民税改正

平成19年度から行われた税源移譲により平成20年度の住民税から変わる内容は次のとおりです。

1.住宅借入金等特別税額控除の創設

 住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」といいます。)はこれまで所得税だけに控除されていた税額控除でしたが、税源移譲により平成19年分以後の所得税が減額となることにより、今まで所得税から控除できていた分が控除しきれなくなる場合があります。
 このため、平成11年から平成18年までに入居した方に限り、今まで所得税から控除されていた分については、申告により、平成20年度から平成28年度までの住民税の所得割額からも控除する経過措置が設けられました。

1.対象となる方

次の(イ)又は(ロ)に該当する方
(イ)税源移譲によって所得税額が減少したことにより、住宅ローン控除可能額が所得税額より多くなり、控除しきれなくなった方
 (ロ)従前においても住宅ローン控除可能額が所得税額より多く控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が更に増えた方

2.計算方法

{(1)所得税の住宅ローン控除可能額、または(2)税源移譲前の税率で算出した所得税額}−税源移譲後の税率で算出した所得税額
 ※(1)と(2)についてはどちらか少ない金額となります。

3.申告方法(毎年申告が必要となります。)

(1)所得税の確定申告をされない方
  当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所所在地の市町村に「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」(以下「税額控除申告書」といいます。)を提出してください。
 なお、申告の際には、「住宅借入金等特別控除可能額」が記載された「給与所得の源泉徴収票」の添付が必要です。
(2)所得税の確定申告をされる方
  所得税の確定申告書とともに、税務署に「税額控除申告書」を提出してください。
 ※(1)と(2)の場合では、「税額控除申告書」の様式が異なりますので、注意してください。

4.申告期限

該当年度の初日の属する年の3月15日(その日が土曜日・日曜日にかかる場合は月曜日になります。)までに申告してください。

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2.地震保険料控除の創設

 平成20年度分から現行の損害保険料控除は廃止され、新たに地震保険料控除として創設されます。
(1)地震保険料契約に係る支払保険料の1/2の額をその年分の総所得金額から控除する(限度額25,000円)

(2)経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(平成19年1月1日以後にその契約等の変更をしていないもの)は従前の損害保険料控除を適用する。
(イ)支払保険料5,000円以下・・・支払保険料分控除
(ロ)支払保険料5,000円超15,000円以下・・・支払保険料の1/2+2,500円分控除
(ハ)支払保険料15,000円超・・・10,000円分控除

(3)上記(1)と(2)の両方ある場合はそれぞれの方法で計算した金額の合計額(限度額25,000円)を控除

3.年度間の所得変動に伴う調整(減額)措置(平成19年度住民税のみに適用)

 税源移譲されても住民税+所得税の税負担は変わらないとされていますが、平成19年度の住民税は平成18年中の所得をもとに計算されているのに対 し、平成18年中の所得に対する所得税は税源移譲前の平成18年中にかかりますので税額は減っていません。 そのため、同じ所得に対する税額は実質的には 初年度のみ、住民税の負担だけが上がることになりますがその分は平成19年に所得税がかかる人は税源移譲により税額が減りますので負担が相殺されることに より解消されます。しかし、退職などによって平成19年中の所得税がかからなくなった人は、負担が相殺されませんので一定の要件を満たす場合は平成19年 度の住民税を減額(平成19年度の住民税を納付済の方は還付)する特例があります。

1.対象者

次の(イ)及び(ロ)を同時に満たす方
(イ)平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)>所得税と住民税との人的控除額の差の合計額
(ロ)平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)≦所得税と住民税との人的控除額の差の合計額

 ※平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この経過措置は適用されません。
  ※この経過措置の対象となる方は、住民税と所得税の人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)額の差の合計額が、平成20年度の住民税の合計課税所 得金額(課税長期譲渡所得等の金額がある場合は、これらの金額を合計した金額)以上になる方に限られます。したがって、寄付金控除額などの人的控除以外の 控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方には、この経過措置は適用されません。

2.計算方法

減額される額={平成19年度住民税の課税所得金額×税率(税源移譲後)−調整控除}−{平成19年度住民税の課税所得金額×税率(税源移譲前)}

3.申告期間及び申告先

平成19年1月1日現在の住所地の市町村に「減額申告書」を提出してください。
申告期間は、平成20年7月1日から平成20年7月31日です。

 

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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