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三芳町

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個人住民税とは

みらいくん画像 県民税と町民税を合わせて個人住民税と呼び、この税金は、道路・公園・下水道の整備や、教育・福祉に至るまで、皆様の日常生活を支える様々な行政サービスに使われています。安全で安心なまちづくりのためにできるだけ多くの皆様に広く公平に負担していただくものです。
個人住民税は「均等割」と「所得割」という税金で成り立っています。
【均等割】前年の所得金額にかかわらず、ある一定以上の所得がある方に均等に負担していただく税金です。
【所得割】前年の所得金額に応じて負担していただく税金です。

 

個人住民税を納めていただく人

個人住民税は、毎年1月1日現在で三芳町に住所を有している人に課税されます。また三芳町に住所が無くても、事務所・事業所・家屋敷のある人は課税(均等割のみ)されます。

納税義務者 均等割 所得割
1月1日現在、町内に住所があり、前年中に一定額以上の所得がある人
町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する人で、町内に住所を有しない個人 -

※1月2日以降に転入された人は、前住所地から課税されることになります。

個人住民税が課税されない人(非課税)

1.均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法の規定によって生活扶助(教育扶助や医療扶助を受けているだけでは該当しません)を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人(給与収入のみの場合、年収2,044,000円未満)

2.均等割のかからない人

前年の合計所得金額が以下の算式で求めた金額以下の人
【扶養親族がいない】41万5千円以下(給与収入のみの場合、年収965,000円以下)
※給与以外の所得がある場合は、その所得金額に応じて非課税となる給与収入金額が異なります。
【扶養親族がいる】31万5千円×(本人+扶養人数)+18万9千円+10万円
※扶養人数に加算するのは、同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)です。

3.所得割のかからない人

前年の総所得金額等の合計額が以下の算式で求めた金額以下の人
【扶養親族がいない】45万円以下(給与収入のみの場合、年収1,000,000円以下)
※給与以外の所得がある場合は、その所得金額に応じて非課税となる給与収入金額が異なります。
【扶養親族がいる】35万円×(本人+扶養親族)+32万円+10万円
※扶養人数に加算するのは、同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)です。

均等割

  町民税 県民税
年額 3,500円 1,500円

※平成25年度までは町民税年額3,000円、県民税年額 1,000円でしたが、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する特例」が、平成23年12月2日に公布(同日施行)され、臨時措置として平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税が引き上げになりました。

所得割

所得割額=課税標準額(所得金額-所得控除)×税率-税額控除等

総所得、退職所得、山林所得の税率
  町民税 県民税
税率 6% 4%
 分離課税の税率

 

所得 所得額 町民税 県民税

短期譲渡(一般分) 一律 5.4% 3.6%
短期譲渡(軽減分) 一律 3.0% 2.0%
長期譲渡(一般分) 一律 3.0% 2.0%
長期譲渡(優良住宅地等分) 2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
2,000万円超の部分 3.0% 2.0%
長期譲渡(居住用財産分) 6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
6,000万円超の部分 3.0% 2.0%
株式等の譲渡、配当等 一律 3.0% 2.0%
先物取引 一律 3.0% 2.0%

非課税所得

次の所得は、課税の対象にはなりません。
・傷病者・遺族年金等
・損害賠償金、慰謝料等
・雇用保険の失業給付
・身体障害者福祉法により支給をうける金品
・児童手当等

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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