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三芳町

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租税条約に伴う個人住民税(町民税・県民税)の免除について

租税条約の概要

租税条約とは、所得税や住民税などの税目に対し、国際間での二重課税の防止のために、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている外国人の方は所得税や住民税が免除される場合があります。

租税条約の内容は相手国によって異なりますので、詳細は外務省ホームページ(条約検索)でご確認ください。また、二国間の租税条約に所得税と住民税の免除の記載がない場合でも通達によって免除となる場合がございます。

外務省ホームページ条約検索(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

個人住民税の免除を受けるためには

三芳町役場税務課に下記書類を添付して提出する必要があります。

  1. 租税条約の届け出様式
  2. 在留カードの写し
  3. パスポートの写し
  4. 税務署に提出した所得税の租税条約の届け出の控えの写し

税務署に提出している場合でも、三芳町役場に対して届出書の提出がない場合は、住民税の課税免除を受けることができないのでご注意ください。また、届出書は毎年提出する必要があります。提出がない年度は課税免除を受けることができません。

提出期限・提出先

毎年納税通知書送達前までに三芳町役場税務課住民税担当窓口まで提出してください。個人住民税が免除できるのは、納期未到来の課税に限ります。

各種様式

租税条約の届出書ワードファイル(35KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
租税条約の届出書PDFファイル(77KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

※回答をご希望される場合は氏名、住所、電話番号を必ずご記載ください。