以下の制度につきましては、当該年度の町県民税(個人住民税)の納税通知書(給与からの特別徴収の場合は、特別徴収税額通知書)が送達される前までに、申告書(確定申告書若しくは町県民税申告書)を提出することが適用の要件になっています。納税通知書送達後に確定申告を行い、所得税で適用されたとしても、町県民税(個人住民税)では適用できませんのでご注意ください。
上場株式等の配当等の所得及び源泉徴収される特定口座で管理する上場株式等の譲渡所得について、所得税と町県民税とで異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、分離課税)を選択することができますが、この場合も確定申告の内容と異なる町県民税の申告を納税通知書が送達される時までにする必要があり、納税通知書が送達後に確定申告と異なる内容の申告をすることが出来ません。
上場株式等の譲渡所得に損失が生じている場合で、町県民税では申告しないことを選択した場合は、確定申告の有無にかかわらず、当該年度に生じた譲渡損失の金額は上場株式等の配当等所得を損益通算することはできません。また翌年度以降に繰り越すこともできません。
上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用するためには確定申告を連続して提出しているときに限ります。
税務課/住民税担当
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