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三芳町

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「納税通知書が送達される時まで」に提出が必要な手続き

「納税通知書が送達される時まで」に提出が必要な手続き

以下の制度につきましては、当該年度の町県民税(個人住民税)の納税通知書(給与からの特別徴収の場合は、特別徴収税額通知書)が送達される前までに、申告書(確定申告書若しくは町県民税申告書)を提出することが適用の要件になっています。納税通知書送達後に確定申告を行い、所得税で適用されたとしても、町県民税(個人住民税)では適用できませんのでご注意ください。

  • 青色事業専従者控除(地方税法第32条第3項、第313条第3項)※所得税非課税者の場合
  • 白色事業専従者控除(地方税法第32条第4項及び第6項、第313条第4項及び第6項)
  • 上場株式等に係る特定配当等の総所得金額への算入(地方税法第32条第13項、第313条第13項)
  • 上場株式等に係る特定株式等譲渡所得等の総所得金額への算入【源泉徴収が行われている特定口座での所得に限る】(地方税法第32条第15項、第313条第15項)
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び繰越控除(地方税法附則第4条第3項、第4項、第9項及び第10項)
  • 特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除(地方税法附則第4条の2策第3項、第4項、第9項及び第10項)
  • 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例(地方税法附則第6条第1項及び第4項)
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例(地方税法附則第34条の3第2項及び第4項)
  • 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等に課税の特例(地方税法附則第35条の2の3第3項及び第7項)
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(地方税法附則第35条の2の6第1項、第5項、第11項及び第15項)
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(地方税法附則第35条の3第2項、第3項、第5項、第12項、第13項及び第15項)
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除(地方税法附則第35条の4の2第1項及び第7項)

上場株式等の所得等に係る課税方式の選択

上場株式等の配当等の所得及び源泉徴収される特定口座で管理する上場株式等の譲渡所得について、所得税と町県民税とで異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、分離課税)を選択することができますが、この場合も確定申告の内容と異なる町県民税の申告を納税通知書が送達される時までにする必要があり、納税通知書が送達後に確定申告と異なる内容の申告をすることが出来ません。

注意事項

上場株式等の譲渡所得に損失が生じている場合で、町県民税では申告しないことを選択した場合は、確定申告の有無にかかわらず、当該年度に生じた譲渡損失の金額は上場株式等の配当等所得を損益通算することはできません。また翌年度以降に繰り越すこともできません。
上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用するためには確定申告を連続して提出しているときに限ります。

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:132~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

※回答をご希望される場合は氏名、住所、電話番号を必ずご記載ください。