令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
ただし、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は適用されません。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)期間が3年間延長されます。(現行10年間⇒13年間)
詳しくは、町・県民税 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)をご覧ください。
税務課/住民税担当
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