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三芳町

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令和4年度住民税改正

変更点

  1. 住宅借入金等特別控除の特例の延長
  2. セルフメディケーション税制の見直し
  3. 退職所得課税の適正化
  4. 国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
  5. その他改正

住宅借入金等特別控除の特例の延長(経済対策として控除期間13年間の措置を延長)

経済対策として住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長されました。次に掲げる要件を満たす場合、控除期間が13年に延長された住宅借入金等特別控除を適用することができます。

  1. 一定の期日※1までに、新築住宅、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること
  2. 令和4年12月31日までの間に1.の住宅に入居していること
    ただし、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である特例居住用家屋の場合、合計所得金額1,000万円以下という所得要件があります。
    ※1
    新築住宅の場合:令和3年9月30日まで
    建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合:令和3年11月30日まで
措置

住宅ローン控除
(消費税8%への引き揚げ時に反動減対策として拡充した措置)
(平成29改正)

消費税10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ
(令和1改正)

コロナを踏まえた上乗せ措置の弾力化
(令和2改正)

経済対策として控除期間13年間の措置を延長
(令和3改正)
居住開始年月日 平成26年4月~令和3年12月 令和元年10月~令和2年12月 令和3年1月~令和3年12月(新築の場合は令和2年9月末、それ以外は令和2年11月末までに契約) 令和3年1月~令和4年12月(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末、それ以外は令和2年12月から令和3年11月30日までに契約)
控除限度額

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高13.65万円)

同左 同左 同左
控除期間 10年 13年 同左 同左
面積 50㎡以上 同左 同左

40㎡以上

※40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額1,000万円の所得要件あり

セルフメディケーション税制の見直し(令和4年分より適用)

対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長しました。また、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付は、令和4年分より不要になります。

令和4年分(令和5年度)より適用となります。

退職所得課税の適正化(令和4年分より適用)

役員等(※3)以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。

※3:法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

勤続年数が5年以下の法人役員等以外の場合

(1)退職手当等の支払金額が300万円以下の場合

(退職手当等の支払金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得

(2)退職手当等の支払金額が300万円以上の場合

150万円+{退職手当等の支払金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得

退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの使用料に対する助成です。
なお、令和3年分以後から適用です。

  • ベビーシッターや認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の使用料に対する助成

(留意)上記の助成と一体として行われる助成についても対象です。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

その他改正

ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続の簡素化

寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
手続きの詳しい内容は、下記からご確認ください。

国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

市・県民税において、令和3年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収されたもののみであり、そのすべてを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されることになりました。申告不要とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項における「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇をつけてください。

注意

「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○をつけた場合、原則として、お住まいの市区町村に対する住民税の申告書の提出は不要となりますが、以下の点にご留意ください。

  • 住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄を記入することはできません。
  • 上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得等を有する場合には、住民税において申告不要とすることができないため、当該欄に○を記入することはできません。
  • 住民税において、所得税と異なる控除の適用を受けようとする場合には、別途、住民税の申告書の提出が必要となることがあります。
  • 当該欄に○を記入し、住民税の申告書を提出しない場合には、住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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