メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 税金 > 平成30年度住民税改正

平成30年度住民税改正

給与所得控除の見直し

給与所得控除が適用される給与収入額の上限額と給与所得控除の上限額が引き下げられました。

 

平成29年度

(平成28年分)

平成30年度

(平成29年分)

給与所得控除が適用される

給与収入額の上限額

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

230万円

220万円

医療費控除の見直し

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める、という観点から創設された税制です。
健康の維持増進及び疫病の予防に関する一定の取り組みを行った方で、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために年間1万2千円を超えて特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。
※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
※本特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。どちらか一方の選択制となります。

対象となる医薬品

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)が対象となります。購入した際の領収書等に、セルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象であることを表す以下のような共通識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション税制の対象商品であることを表すマークです。青と白のマークで、「セルフメディケーション税控除対象」と書かれています。

対象医薬品の詳細については、下記のリンクをご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省のページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

特例の適用を受けるための条件と必要書類

本特例の適用を受ける場合、次のいずれかの取り組みを行っている必要があります。申告の際には、下記の取り組みを行ったことを明らかにする書類が必要です。

  1. 特定健康診査・特定保健指導(メタボ検診)
  2. 予防接種(インフルエンザや高齢者の肺炎球菌等)
  3. 定期健康診断(事業主検診)
  4. 健康診査(人間ドック)
  5. がん検診

医療費控除の添付書類の見直し

平成30年度分の町民税・県民税申告から、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。
医療費控除の明細書は、最寄りの税務署または国税庁のホームページから入手できます。なお、健康保険組合等から発行された医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すると、明細書の添付を省略できます。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存をお願いします。
※平成30年度分から平成32年度分までの申告については、経過措置として医療費の領収書の提示または提出による申告も受け付けます。
※医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載されたものです。
(1)被保険者等の氏名(2)療養を受けた年月(3)療養を受けた者(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称(5)被保険者等が支払った医療費の額(6)保険者等の名称

大法人の法人住民税電子申告の義務化

平成30年度税制改正により、対象となる法人が提出する法人住民税に係る申告書及び添付書類について、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないことになります。

対象となる法人

 次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

 2020年4月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。

対象書類

 申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類のすべてが対象になります。

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ