メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 税金 > 法人町民税

法人町民税

法人町民税

法人町民税は、町内に事務所等又は寮等がある法人に課税されます。資本金等の規模に応じて負担する均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担する法人税割があります。

(1)納税義務者

法人町民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。

納税義務者 均等割額 法人税割額

町内に事務所又は事業所(以下「事務所等」)を有する法人

町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」)を有するが、町内に事務所を有しない法人

×

町内に事務所等若しくは寮等を有する財団又は社団

×
ただし収益事業を行う場合は○

(2)事務所等

事務所等とは、自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業がおこなわれる場所をいいます。

事務所等において行われる事業は、法人の定款等で定められた本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる付随的事業であっても、社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等に該当します。

ただし、事業の必要から設けられるものであっても、従業員の宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で、番人、小使等のほかに事務員を配置せず、もっぱら内部的または便宜的目的のみに供されるものについては、事務所等に該当しません。

 

(3)寮等

寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などで、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいいます。そのため、独身寮や家族寮といった従業員の宿泊施設を指すものではありません。

 

法人町民税算出方法・税率

(1)均等割の算出方法

適用される均等割の税率 × 事務所等及び寮等を有していた月数 ÷ 12

町内に事務所等又は寮等を有していた期間が1ヶ月未満の場合は1ヶ月、1ヶ月を超える場合は1ヶ月に満たない端数の日数を切り捨ててください。

年度途中に三芳町内に新設(転入)・廃止(転出)した場合の月数計算例

  1. 1月に満たない法人
    事業年度が4月1日より3月31日決算の法人が、3月10日に三芳町に事業所を新設した場合。
    事務所等を有した期間は、3月10日から3月31日までの21日間であり、「1ヶ月に満たない端数」ではあるが、事務所等を有した期間が「1ヶ月未満」であるため、事務所等を有した期間は1月である。
  2. 1月以上の法人
    事業年度が1月1日より12月31日決算の法人が、4月15日に事業所を廃止した場合。
    事務所等を有した期間は、1月1日より4月15日までの4か月であるが、4月の15日間は「1ヶ月に満たない端数」であるため切り捨てる。よって事務所等を有した期間は3月である。

計算の結果、100円に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨ててください。

(2)均等割の税率

均等割の税率は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額により次のようになります。

資本金等の金額 従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円
50人以下のもの 41万円
10億円を超え
50億円以下である法人
50人を超えるもの 175万円
50人以下のもの 41万円
1億円を超え
10億円以下である法人
50人を超えるもの 40万円
50人以下のもの 16万円
1千万円を超え
1億円以下である法人
50人を超えるもの 15万円
50人以下のもの 13万円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 12万円
50人以下のもの 5万円
上記以外の法人等 5万円

従業員者数とは、三芳町内に有する事務所・事業所等の従業員の合計数をいいます(原則的に非常勤の役員やパート・アルバイト等も含みます)。

(3)法人税割の税率

法人税割の税率は次のようになります。 

事業年度

税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 7.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日まで 11.4%
平成26年9月30日まで 14%

令和元年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度における予定申告の法人税割額は、前年度の法人税割額の全事業年度の月数分の3.7(通常は全事業年度の月数分の6)となります。翌年度以降は予定申告につきましては、通常通りとなります。

大法人の電子申告義務化

平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人町民税の申告につきましては、電子情報処理組織を使用する方法(eltax)により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人については下記のとおりとなります。

  1. 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人。
  2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社

電子申告義務化の詳細については、 eLTAX(地方税ポータルシステム)をご覧ください。

大法人の電子申告義務化に係る特設ページ(地方税ポータルシステム)このリンクは別ウィンドウで開きます(外部サイト)

設立・設置・変更が発生した際の届出

法人に設立・設置・変更が生じた場合は、30日以内に下記書類の提出をお願いいたします。

新たに事業所を新設したとき

法人の設立(設置)変更等届出書を記載し、定款または登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付し提出してください。

事業所を閉鎖したとき

法人の設立(設置)変更等届出書を記載し提出してください。

事業を休止するとき

法人の設立(設置)変更等届出書を記載し提出してください。

法人を解散したとき

法人の設立(設置)変更等届出書を記載し、解散したとわかる登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付し提出してください。

法人税の申告期限の延長処分をうけたとき

法人の設立(設置)変更等届出書を記載し、申告期限延長の特例の申請書の控え(税務署受付印のあるもの)の写しを添付し提出してください。

所在地を変更したとき

法人の設立(設置)変更等届出書を記載し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付し提出してください。

事業年度が変更したとき

法人の設立(設置)変更等届出書を記載し、定款又は議事録等の事業年度が変更したことがわかる書類を提出してください。

代表者が変更になったとき

法人の設立(設置)変更等届出書を記載し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付し提出してください。

例月送付している申告書・納付書の変更点

令和3年度8月送付分より例月送付している申告書と納付書のうち、予定分の申告書と納付書に金額が記載されるように変更しました。白紙のものが必要な場合は下記様式をご利用ください。

法人町民税の届出様式 

法人の設立(設置)変更等届出書PDFファイル(132KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
法人の設立(設置)変更等届出書 エクセルファイル(26KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
法人町民税確定申告書(第20号様式) PDFファイル(168KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
法人町民税確定申告書(第20号様式)エクセルファイル(90KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
法人町民税確定申告書(第20号様式)記載例 PDFファイル(440KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
法人町民税予定申告書(第20号の3様式)PDFファイル(133KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
法人町民税予定申告書(第20号の3様式)エクセルファイル(80KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
法人町民税予定申告書(第20号の3様式)記載例 PDFファイル(212KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
法人町民税納付書PDFファイル(1490KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
法人町民税納付書エクセルファイル(149KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
法人町民税更正の請求書(第10号の4様式)エクセルファイル(54KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
法人町民税更正の請求書(第10号の4様式)PDFファイル(284KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ