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三芳町上下水道課では、水道法施行規則に基づき、令和6年度水質検査計画を次のとおり策定しましたので公表します。
水質検査計画とは、水質検査の適正化や透明性を確保するために水質検査項目等を定めたものです。
本町では、町内に供給している水道水が水道法の水質基準に適合し、安全で良質な水であることをご理解いただくための指針として「水質検査計画」を策定しました。
給水人口 | 37,223人 |
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普及率 | 99.6パーセント |
給水戸数 | 16,923戸 |
計画一日最大給水量 | 24,000立方メートル/日 |
1日最大給水量(実績) |
15,381立方メートル/日 |
1日平均給水量(実績) | 13,431立方メートル/日 |
水道は、県水と地下水からなっています。
県水は、埼玉県営水道(大久保浄水場)から浄化した水道水を受水しており、地下水は、町所有である深井戸から取水しています。
県水は、令和5年度において3,640,440立方メートルの受水量となっています。また、県水への依存度は72.9パーセントとなっています。
地下水は、5本の深井戸(深さ200~300メートル)から取水しております。令和5年度は、1,353,335立方メートルを取水し、地下水への依存度は27.1パーセントとなっています。水道水は、これまでの検査結果から、水質基準を充分満足し安全で清浄なお水をお届けしています。
(1)水源から浄水場出口までの間で水質管理上留意すべき水質項目
水源である井戸から浄水場出口までの間で留意すべき水質項目は、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、臭気、色度、濁度、アンモニア態窒素です。
なお、一般細菌、大腸菌、臭気、色度、濁度については、塩素注入で除去又は低減化を行っています。
(2)浄水場出口から給水栓までの間で水質管理上留意すべき水質項目
浄水場出口から給水栓までの間で留意すべき水質項目は、総トリハロメタン等の消毒副生成物、臭気、色度、残留塩素です。
給水栓(蛇口)
施設名 | 住所 |
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上富第1区集会所 | 三芳町大字上富1909-1 |
浄・配水場の系統で1箇所検査します。
水源(深井戸)
施設名 | |
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1号取水井 | 三芳町大字藤久保 |
2号取水井 | 三芳町大字上富 |
3号取水井 | 三芳町大字北永井 |
4号取水井 | 三芳町大字藤久保 |
5号取水井 | 三芳町大字藤久保 |
水質検査表
水質基準項目および水質管理目標設定項目の検査方法は、国が定めた水道水の検査方法によって行います。なお、その他の項目の検査方法は、上水試験方法(日本水道協会)等によって行います。
臨時の水質検査・試験は次のような場合に行います。
イ.水源の水質が著しく悪化したとき。
ロ.水源に異常があったとき。
ハ.水源付近、給水区域およびその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
二.浄水課程に異常があったとき。
ホ.配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
へ.その他特に必要があると認められたとき。
1日1回検査以外の水質検査計画に基づく水質検査のすべてを、水道法第20条第3項に係る厚生労働大臣登録検査機関に委託して行います。
水質検査計画および水質検査結果については、町広報紙および町のホームページ等で公表し、また、上下水道課でも閲覧できます。
(1)水質検査の精度
水質検査の測定値の信頼性を確保するため、委託検査項目について正確かつ精度の高い検査に留意します。原則として水質基準項目の10分の1の定量下限値を確保します。また、水質基準値の10分の1付近の測定における変動係数(cv値)が金属で10%以下、微量有機物関連項目では20%以下となるような検査を行う能力のある機関に委託します。
(2)水道検査計画の見直し
水道の原水及び水道水の状況を踏まえ、また利用者の意見を参考にして、毎年見直していきます。
(3)関係者との連携
水道水に関する水質事故が発生した場合は、埼玉県企業局及び水道法第20条第3項に係る厚生労働大臣の登録検査機関と連携し、情報交換を行いながら迅速かつ適切な対応に努めます。
上下水道課/水道施設担当
電話:049-274-1014
FAX:049-274-1053
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