墓地又は納骨堂にある遺骨を他の墓地又は納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬するためには、現在埋葬されている墓地等の所在地の市区町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
土曜開庁日 午前8時30分から正午まで
役場1階 住民課住民担当
(注)出張所では発行できません。
住民課/住民担当
電話:050-1785-6022 マイナンバー関連(自動音声)
050-1785-5674 各種証明書関連(自動音声)
FAX:049-274-1101
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