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三芳町

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国民年金制度

国民年金とは

人生には、自身や家族の加齢、障がい、死亡など、さまざまな要因で自立した生活が困難になるリスクがあります。また、長い人生の間に、経済の状況や社会のあり方がどう変化するのかは予測できません。
国民年金は、あらかじめ保険料を納めることで、このようなリスクに備え、必要なときに給付を受けることができる制度です。

そのため、日本国内に住む20歳から60歳になるまでのすべての方が国民年金に加入しなければいけません。

加入者(被保険者)の種類

職業などによって加入者(被保険者)の種類が分かれ、保険料の納付や給付の内容が異なります。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業従事者、学生などの方

保険料は自身で納めます。

第2号被保険者

70歳未満の厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員(65歳以上の加入者で、老齢年金の受給資格のある方を除く。)

保険料は給与天引きされます。

第3号被保険者

20歳以上60歳未満で、第2号被保険者(厚生年金や共済組合に加入している方)に扶養されている配偶者

保険料は個人で納める必要はありません。
配偶者が加入している厚生年金保険制度や共済組合制度が負担します。

任意加入被保険者

上記以外で国民年金の加入を希望する方

国民年金の保険料

保険料を20歳から60歳になるまでの40年間納めると、満額の老齢基礎年金を受けることができます。
第1号被保険者は自身で、第2号被保険者は給与天引きで納付しますが、第3号被保険者は個人で保険料を納める必要がありません。

定額保険料

令和7年度の国民年金保険料は、月額17,510円です。

付加保険料

付加保険料は、月額400円です。

第1号被保険者(および任意加入被保険者)は、希望により定額保険料と合わせて納めることができます。
月々の定額保険料に付加保険料を上乗せして納めると、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。

保険料の納付方法

納付書(現金)でのお支払い

該当月の翌月末日までに日本年金機構が発行した納付書で納める方法です。納付場所は、日本年金機構が指定する金融機関や郵便局、コンビニエンスストア等です。役場や年金事務所の窓口では納めることができません。
納付書がない場合は、年金事務所へお問合せください。

口座振替でのお支払い

指定した金融機関の口座から自動的に引落す方法で、納め忘れの防止にもなります。
ご希望の場合は、金融機関の窓口にてお申込みください。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書等(基礎年金番号が記載されたもの)
  • 顔写真付きの本人確認書類
  • 預(貯)金通帳
  • 預(貯)金通帳届出印

クレジットカードでのお支払い

保険料を定期的にクレジットカード会社が立替払いし、のちにクレジットカード会社からカード会員の方に請求が行われる方法です。
クレジットカードを提示し、金融機関等で納付することはできません。
役場住民課または年金事務所にてお申込みください。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書等(基礎年金番号が記載されたもの)
  • 顔写真付きの本人確認書類
  • クレジットカード

過去の未払い分のお支払い

保険料の納付期限は翌月の末日です。
ただし、納付期限を過ぎても、納付期限から2年後までは納付書で納めることができ、老齢基礎年金の年金額に算入されます。
納付書の再発行を希望する場合は、年金事務所までお問合せください。

前納制度

保険料をまとめて前払いすると、割引きが適用されてお得です。
口座振替やクレジットカード納付の場合は、申込期限があります。役場窓口で申込む場合は年金事務所への送達に時間を要するため、余裕を持って手続きをしてください。
納付書払いの方で2年前納や年度途中からの前納をご希望の場合は、専用の納付書が必要ですので、年金事務所へご連絡ください。
2年前納と1年前納は申込期限を過ぎても申請することができます。申込月の1か月から2か月後からの前納となります。
例)2年前納を3月に申し込んだ場合、5月分から翌々年3月分までの23カ月分の前納となります。この場合、4月分は納付書払いになります。

付加年金制度

国民年金の定額保険料に付加保険料を納めると、老齢基礎年金に上乗せして受けることができます。
ご希望の方は、年金事務所または役場住民課にてご申請ください。

対象となる方

  • 国民年金第1号被保険者
  • 任意加入被保険者(64歳以下の方)

国民年金の定額保険料を納めていることが必要です。

保険料免除等を受けている方や国民年金基金に加入している方は付加保険料を納めることができません。

付加保険料

月額400円

  • 申込み月の分から納付できます。
  • 納期限は翌月末日ですが、納期限を経過した場合でも期限から2年間は納付できます。
  • 付加保険料の納付をやめる場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。

付加年金額(老後の受取り額)

付加年金額(年額)=200円×付加保険料を納付した月数

  • 老後に受取る付加年金額は、納付した月数に応じて算出されるため、物価の影響を受けません。
  • 老齢基礎年金を繰上げまたは繰下げで請求した場合は、付加年金も併せて受けることになります。この場合、付加年金額も老齢基礎年金額と同じ率で増減されます。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書等(基礎年金番号が記載されたもの)
  • 顔写真付きの本人確認書類

関連サイト

日本年金機構のホームページでは、年金に関する情報やお近くの年金事務所を紹介しています。

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お問い合わせ先

住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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