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三芳町

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老人日常生活用具給付事業

老人日常生活用具給付事業

介護保険で自立と認定された人又は、何らかの理由で介護保険の認定申請をできない人で、要援護の高齢者及びひとり暮らしの高齢者に、日常生活用具を給付又は貸与することで在宅での日常生活を支援します。

対象者

  • 65歳以上のひとり暮らしの高齢者で、日常生活に援助が必要な人
  • 高齢者世帯で、日常生活に援助が必要な人
  • 日中独居になる高齢者で、日常生活に援助が必要な人

費用負担

本人、家族の所得に応じて一部(全額)の自己負担があります。

給付の用具

種目 区分 対象者
火災報知機 給付 おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らしの老人等
自動消火器 給付 おおむね65歳以上の低所得でねたきりの高齢者、一人暮らし高齢者等
電磁調理器 給付 おおむね65歳以上の低所得でねたきりの高齢者、一人暮らし高齢者等
老人用電話 貸与 おおむね65歳以上の低所得で一人暮らし高齢者

注意:

  • 用具の給付・貸与についてそれぞれ基準限度額が決められています。
  • 基準限度額を超えた費用については自己負担になります。

費用負担額

費用負担額

  利用者世帯の区分 利用者限度額
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) 0円
B 生計中心者の前年所得税非課税世帯 0円
C 生計中心者の前年所得税年額が10,000円以下の世帯 16,300円
D 生計中心者の前年所得税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 28,400円
E 生計中心者の前年所得税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 42,800円
F 生計中心者の前年所得税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 52,000円
G 生計中心者の前年所得税年額が140,001円以上の世帯 全額

お問い合わせ先

福祉課/福祉担当
電話:049-258-0019(内線:172・173) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ