医療費・介護サービス費の自己負担額を軽減する目的で、「高額医療・高額介護合算制度」が平成20年4月に設けられました。
同世帯で医療費・介護サービス費の両方の自己負担額が高額となった場合に、限度額を超えた分が医療保険・介護保険から支給されます。
詳しくは下記をご覧ください。
※注1:平成20年度は、平成20年4月1日から平成21年7月31日までの期間。ただし平成20年8月以降に自己負担額が多い場合等については、平成20年8月1日から平成21年7月31日までの1年間。
※注2:同一世帯内であっても、計算は対象年度の末日(7月31日)に加入している保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、社会保険など)ごと別々に計算します。
※初年度は16か月分になるため( )の金額になります
所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険 | 国民健康保険(社会保険など)+介護保険(70歳から74歳の方がいる世帯) |
国民健康保険(社会保険など)+介護保険 (70歳未満の方を含む世帯) |
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現役並み所得者 | 67万円(89万円) | 67万円(89万円) | 126万円(168万円) |
一般 | 56万円(75万円) | 56万円(75万円) | 67万円(89万円) |
低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) | 31万円(41万円) | 31万円(41万円) | 34万円(45万円) |
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯) | 19万円(25万円) | 19万円(25万円) | 34万円(45万円) |
※高額療養費・高額介護サービス費の対象となっている方は、その額を自己負担額から差し引いて計算されます。
介護保険受給者が国民健康保険の場合
◆申請場所…住民課 保険年金担当
◆申請に必要なもの
◆申請場所…住民課 保険年金担当
◆申請に必要なもの
健康増進課 介護保険係にて「自己負担額証明書」を交付いたしますので、証明書を社会保険などにて支給申請をしてください。
◆介護保険自己負担額証明書の申請に必要なもの
※申請方法などの詳細はお勤めの会社などにご確認ください。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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