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三芳町

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高額医療・高額介護合算制度について

医療費・介護サービス費の自己負担額を軽減する目的で、「高額医療・高額介護合算制度」が平成20年4月に設けられました。
 同世帯で医療費・介護サービス費の両方の自己負担額が高額となった場合に、限度額を超えた分が医療保険・介護保険から支給されます。
 詳しくは下記をご覧ください。

支給の対象となる方

下記(1)、(2)両方に該当となる方が対象となります。


(1)毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間(※注1)で医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯(※注2)

※注1:平成20年度は、平成20年4月1日から平成21年7月31日までの期間。ただし平成20年8月以降に自己負担額が多い場合等については、平成20年8月1日から平成21年7月31日までの1年間。
※注2:同一世帯内であっても、計算は対象年度の末日(7月31日)に加入している保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、社会保険など)ごと別々に計算します。

(2)上記(1)に該当する世帯で、医療費と介護サービス費の自己負担額の合算が自己負担限度額  (下表参照)に500円を加えた額以上の場合、申請すると支給されます。

※初年度は16か月分になるため( )の金額になります

 
所得区分 後期高齢者医療+介護保険 国民健康保険(社会保険など)+介護保険(70歳から74歳の方がいる世帯) 国民健康保険(社会保険など)+介護保険
(70歳未満の方を含む世帯)
現役並み所得者 67万円(89万円) 67万円(89万円) 126万円(168万円)
一般 56万円(75万円) 56万円(75万円) 67万円(89万円)
低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) 31万円(41万円) 31万円(41万円) 34万円(45万円)
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯) 19万円(25万円) 19万円(25万円) 34万円(45万円)

※高額療養費・高額介護サービス費の対象となっている方は、その額を自己負担額から差し引いて計算されます。

申請方法

介護保険受給者が7月31日時点で、どの医療保険に加入しているかにより、申請場所が異なります。詳しくは下記をご覧ください。

【介護保険受給者が国民健康保険の場合】

介護保険受給者が国民健康保険の場合

◆申請場所…住民課 保険年金担当

◆申請に必要なもの

  • 世帯主の印鑑
  • 振込先の口座番号がわかるもの
  • 医療保険の自己負担額証明書(対象期間中に、他の医療保険から三芳町の国民健康保険に異動した世帯員がいる場合)
  • 介護保険の自己負担額証明書(対象期間中に、他の医療保険から三芳町の介護保険に異動した世帯員がいる場合)

【介護保険受給者が後期高齢者医療制度の場合】

◆申請場所…住民課 保険年金担当

◆申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療制度加入者の印鑑
  • 振込先の口座番号がわかるもの
  • 医療保険の自己負担額証明書(対象期間中に、他の医療保険または県外の後期高齢者医療から三芳町の後期高齢者医療に異動した世帯員がいる場合)
  • 介護保険の自己負担額証明書(対象期間中に、他の医療保険から三芳町の介護保険に異動した世帯員がいる場合)

【介護保険受給者が社会保険などの場合】

健康増進課 介護保険係にて「自己負担額証明書」を交付いたしますので、証明書を社会保険などにて支給申請をしてください。

◆介護保険自己負担額証明書の申請に必要なもの

  • 介護保険受給者の印鑑
  • 振込先の口座番号がわかるもの

※申請方法などの詳細はお勤めの会社などにご確認ください。

申請時の注意点

  • 対象期間中に、医療保険の異動があった世帯員がいる場合は、異動前の医療保険者から「自己負担額証明書」の交付を受け、申請してください。
  • 対象期間中に、三芳町以外の介護保険の利用があった場合、その区市町村の介護保険者から「自己負担額証明書」の交付を受け、申請してください。
  • 支給・不支給が決定した後、通知書を送付いたします。(申請から支給まで半年程度要します)
  • 請求権の消滅時効期間は、基準日(基準日とみなされる日を含む)の翌日を起算日として、2年となります。

お問い合わせ先

住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ