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三芳町

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訪問介護における生活援助の回数基準を超える計画の届出

平成30年4月制度改正に伴い、居宅サービス計画上に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護における生活援助を位置付ける場合に、当該居宅サービス計画を町に届け出ることとされています。

この届け出については、平成30年10月1日以降に作成された居宅サービス計画が対象となります。

届出詳細

厚生労働大臣が定める回数基準の詳細PDFファイル(76KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

届出書類

  1. 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(生活援助)算定理由書ワードファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 基本情報
  3. アセスメント表
  4. 居宅サービス計画書(第1から4表、第6表、第7表)

届出期限

居宅サービス計画書を作成又は変更した月の翌月の末日

届出先

三芳町健康増進課介護保険担当

お問い合わせ

健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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