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三芳町

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介護サービス・介護予防サービスの種類

埼玉県介護サービス情報公表制度

介護保険法の規定にもとづいて、都道府県内の介護サービス事業所・施設が、その提供するサービス内容および運営状況に関する情報を公表するサイトです。下記からご覧ください。

居宅サービス(自己負担は1割負担の場合の目安です)

訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や入浴・排せつなどの「身体介助」、調理、洗濯などの家事を行う「生活援助」が受けられます。
○ サービス費用のめやす
  「身体介護」30分以上1時間未満 3,880円 (自己負担 388円)
  「生活援助」45分以上1時間未満 2,250円 (自己負担 225円)
  通院のための乗車または降車の介助 970円(自己負担 97円)
  ※移送費用は別途自己負担
  ※要支援では利用できません
介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、利用者が自分でできる事が増えるように家事などの支援を行います。身体介護、生活援助の区分はありません。
○ サービス費用のめやす(月単位の定額)
  週1回程度の利用 要支援1、2とも 1か月11,680円(自己負担 1,168円)
  週2回程度の利用 要支援1、2とも 1か月23,350円(自己負担 2,335円)
  週2回以上の利用 要支援2のみ  1か月37,040円(自己負担 3,704円)
  ※通院のための乗車または降車の介助は利用できません。
訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車などが訪問し、介護士などによる入浴の介護が受けられます。
○ サービス費用のめやす
  1回 12,340円 (自己負担 1,234円)
介護予防訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車が家庭を訪問し、介護士による利用者ができる範囲での入浴のお手伝いが受けられます。
○ サービス費用のめやす
  1回 8,340円 (自己負担 834円)
訪問看護
看護師や保健師などが訪問し、床ずれの手当、病状の観察、リハビリなどの看護が受けられます。
○ サービス費用のめやす
  「訪問看護ステーション」30分以上1時間未満 8,140円 (自己負担 814円)
  「病院または診療所」30分以上1時間未満 5,670円 (自己負担 567円)
  早朝、夜間、深夜などの加算があります。
介護予防訪問看護
看護師などが家庭を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助が受けられます。
○ サービス費用のめやすは、上記と同様です。  
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションが受けられます。
○ サービス費用のめやす
  1回につき 3,020円 (自己負担 302円)
介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士などが訪問し、自分でできる範囲の短期集中的なリハビリテーションを行います。
○ サービス費用のめやすは、上記と同様です。
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問し、医学的な管理や指導が受けられます。
○ サービス費用のめやす
  医師または歯科医師による指導 1回 5,030円(自己負担 503円)
  ※1か月に2回まで
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター、施設等に通って、食事・入浴などの介護サービスやリハビリテーション・レクリエーションを日帰りで受けられます。
○ サービス費用のめやす
  1日 7時間以上9時間未満 6,560円〜11,440円 (自己負担656円〜1,144円)
  ※介護度によって金額が変わります
介護予防通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター、施設等に通って、食事・入浴などの介護予防サービスやリハビリテーション・レクリエーションを日帰りで受けられます。
○ サービス費用のめやす
  1か月 要支援1 16,470円 (自己負担 1,647円)
  1か月 要支援2 33,770円 (自己負担 3,377円)
  ※他に選択的サービス(運動機能、栄養改善、口腔)の加算があります。
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などに通って、心身の機能維持、回復のためのリハビリテーションなどを日帰りで受けられます。
○ サービス費用のめやす
  1日 6時間以上8時間未満 7,260円〜13,210円 (自己負担 726円〜1,321円)
  ※介護度によって変わります
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などに通って、リハビリテーションを日帰りで受けられます。
○ サービス費用のめやす
  1か月 要支援1 18,120円 (自己負担 1,812円)
  1か月 要支援2 37,150円 (自己負担 3,715円)
  ※その他に選択的サービス(運動機能、栄養改善、口腔機能)加算があります。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所(宿泊)して、食事、入浴、排泄などの日常生活上の支援やリハビリテーションを受けられます。
○ サービス費用のめやす
  1日(多床室の場合) 6,460円〜9,130円 (自己負担 646〜913円)
  ※介護度によって変わります
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
サービス内容については、利用者のできる範囲で上記と同様です。
○ サービス費用のめやす
  1日(多床室の場合)要支援1で 4,380円(自己負担 438円)
  1日(多床室の場合)要支援2で 5,390円(自己負担 539円)  
短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所(宿泊)して、医学的な管理のもとでの診察や看護、リハビリテーションなどのサービスや日常生活上の支援が受けられます。
○ サービス費用のめやす
  1日(多床室の場合) 8,550円〜12,410円 (自己負担 855円〜1,241円)
  ※介護度によって変わります
介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
サービス内容については、利用者のできる範囲で上記と同様です。
○ サービス費用のめやす
  1日(多床室の場合)要支援1 6,190円(自己負担 619円)
  1日(多床室の場合)要支援2 7,740円(自己負担 774円) 
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
貸出しの対象となる福祉用具は、次の13種類です。
1.車いす 2.クッション・電動補助装置など一定の車いす付属品 3.特殊寝台 4.マットレス、サイドレールなど一定の特殊寝台付属品 5.床ずれ防止用具 6.体位変換器 7.手すり(工事をともなわない) 8.スロープ(工事をともなわない) 9.歩行器 10.歩行補助杖 11.認知症高齢者俳徊感知機器 12.移動用リフト(つり具を除く) 13.自動排泄処理装置
※要介護1の人は、1〜6の福祉用具は原則として保険給付の対象にはなりません。
○ サービ費用のめやす
  実際の貸与に要した費用に応じて異なりますが1割または2割負担です
介護予防福祉用具貸与
介護予防に資する下記の福祉用具を貸与します。
1.手すり(工事をともなわないもの)2.スロープ(工事をともなわないもの)3.歩行器 4.歩行補助つえ
○ 費用のめやす
  実際に貸与に要した費用に応じて異なりますが、1割または2割負担です。
福祉用具購入
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入する費用を支給します。
利用限度額は、年間10万円までです。
保険の対象となる福祉用具は、次の5種類です。
1.腰掛便座、2.特殊尿器、3.入浴補助用具、4.簡易浴槽、5.移動用リフトのつり具
○ 費用のめやす
  購入金額の1割または2割が自己負担です
介護予防福祉用具購入
介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入する費用を支給します。
利用限度額、対象、自己負担は、上記と同様です。
住宅改修費(介護予防住宅改修費)の支給
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な住宅の改修費用を支給します。利用限度額は、原則として被保険者一人当たり20万円までです。
○ 費用のめやす
  対象改修費用額の1割または2割が自己負担です
  ※理由書等の事前の申請が必要です。
特定施設入所者生活介護(介護予防特定施設入所者生活介護)
有料老人ホーム等に入所している高齢者が、介護や日常生活上の世話、介護予防、機能訓練などを受けることができます。
○ 費用のめやす
  1日につき 要介護1〜5の場合 5,330円〜7,980円 
  1日につき 要支援1〜2の場合 1,790円〜3,080円

施設サービス※1

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※2
日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し必要な介護サービスを受けられます。
介護老人保健施設  
リハビリテーションを中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話が受けられます。
介護療養型医療施設
長期間にわたり療養が必要な人を対象とした、介護体制の整った医療施設(病院)です。

※1.要支援の人はこれらの施設サービスは受けられません。
※2.要介護1、2の人は原則入所できません。

地域密着型サービス

認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)

認知症の人を対象に少人数対応で食事、入浴などの専門的なケアを受けられる通所介護(デイサービス)です。

認知症対応型協同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)「グループホーム」

認知症の高齢者が、スタッフに食事、入浴などの介護や支援を受けながら協同で生活する住居です。
(介護予防認知症対応型共同生活介護については要支援2のみ利用です。)

※地域密着サービスについては、原則として三芳町の住民が利用者になります。

お問い合わせ先

健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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