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三芳町

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総合事業算定に係る体制等に関する届出

算定に係る体制等に関する届出

介護予防訪問介護相当サービス事業及び介護予防通所介護相当サービス事業を新規に指定申請する事業所と、総合事業費算定に係る体制などが変更となる事業所は届出が必要です。

留意事項

新たに届け出る加算については、算定要件を満たすことを確認できる書類を添付して届け出てください。なお、加算の算定要件を満たしていなかった場合は、届出書類を受領していても、加算を算定することは出来ません。

提出期限

加算内容に応じた期限までに、届出が必要です。

期日を過ぎて提出した場合は翌々月(翌月)からの算定となりますので、ご注意ください。

  1. 新規に介護予防訪問介護相当サービス事業又は、介護予防通所介護サービス事業を指定申請する場合:事業開始予定月の前々月の20日
  2. 総合事業算定に係る体制等が変更となる場合:加算開始月の前々月末日
  3. 加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合:速やかに提出してください。

提出書類

  • 介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業費算定に係る体制等に関する一覧表
  • 算定に係る参考添付資料
  • 申請様式一覧

事業所評価加算

事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績に基づき請求に応じて加算されます。

対象

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業通所介護相当サービス事業所(A6)
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスA事業所(A7)

提出期限

加算算定を行う前年度の10月15日まで

令和2年度加算算定届出:令和元年10月15日まで

提出先

三芳町役場健康増進課介護保険担当

提出書類

  • 介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業費算定に係る体制等に関する一覧表
  • 申請様式一覧

参考資料

お問い合わせ

健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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