在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担分(1割又は2割)の1か月の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が下表の金額を超えた場合は、超えた分について高額介護サービス費として後から支給されますので「高額介護サービス等支給申請書」(該当者にはこちらから申請書を郵送します)を提出してください。尚、申請は特に変更がない場合は、1度提出していただければ継続します。
現役並み所得者、世帯のどなたかが住民税課税 | 44,400円 |
---|---|
世帯全員が住民税非課税 | 24,600円 |
世帯全員が住民税非課税で、 本人の合計所得及び年金収入の合計が80万円以下 |
15,000円 |
生活保護の受給者、 住民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者 |
15,000円 |
※「現役並み所得者」の世帯内の65歳以上の人の収入の合計が、単身で383万円未満、2人以上世帯で520万円未満の場合は、申請により区分を「一般」に戻すことができます。
区分を戻す対象となりうる世帯には、「基準収入額適用申請書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ、申請してください。
※基準については厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
メールアドレス:kenko@town.saitama-miyoshi.lg.jp
※回答をご希望される場合は氏名、住所、電話番号を必ずご記載ください。