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三芳町

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障害者差別解消法

障害者差別解消法とは

この法律は、障がいを理由とする差別の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体及び民間事業者における、障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

この法律は、平成25年6月に公布され、平成28年4月1日に施行されました。また、令和3年5月に同法は改正され、令和6年4月1日に施行されました。

合理的配慮の義務化

努力義務となっていた、民間事業者による「合理的配慮の提供」は、令和6年4月1日から法的義務となっております。

障害者差別解消法 行政機関 民間事業者
不当な差別的取り扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務→義務

障がいを理由とする差別とは

  1. 不当な差別的取扱い
    障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けるような行為をいいます。
     
  2. 合理的配慮の不提供
    障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、過度な負担でないにもかかわらず「社会的障壁」を取り除くために必要で合理的な配慮を行わないことをいいます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合は、差別に当たります。

障害者差別解消法のポイント

  1. 国の行政機関・地方公共団体等及び民間事業者による障がいを理由とする差別(不当な差別的取扱い)の禁止
  2. 国の行政機関・地方公共団体等の合理的配慮の不提供の禁止
  3. 民間事業者の合理的配慮の努力事務

不当な差別的取扱いの例

  1. 障がいがあることを理由に、入会や契約を断る。
  2. 車いすを理由に入店を断る。

合理的配慮の不提供の例

  1. 聴覚障がいがあることを伝えたのに、音声だけで伝えて筆談しない。
  2. 視覚障がいがあることを伝えたのに、見ないとわからない説明しかしない。
  3. 車いすの方が段差を通過したり、乗り物に乗ったりするときの手助けをしない。

合理的配慮の提供の例

  1. 筆談や読み上げなど、障がいの特性に合ったコミュニケーションをとる。
  2. 車いすの方が乗り物に乗るときに手助けをする
  3. 待つことが苦手な障がい者に対して、別の場所を用意するなど、ルールを柔軟に変更する

※障害者差別解消法についてより詳しいことについては内閣府のホームページや埼玉県の動画をご覧ください。

障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)このリンクは別ウィンドウで開きます

リーフレット「障害者差別解消法が制定されました」(内閣府)このリンクは別ウィンドウで開きます

リーフレット「わかりやすい版 障害者差別解消法ができました」(内閣府) このリンクは別ウィンドウで開きます

動画「障害のある方への合理的配慮の提供の義務化」(埼玉県公式チャンネル サイタマどうが)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
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