市町村交通災害共済は、みなさんで会費を出し合い交通事故によってけがをしたり、死亡した時に見舞金を贈る相互扶助制度です。なお、この制度は損害賠償保険ではありません。
1人当たり500円
令和5年4月1日から令和6年3月31日
※中途加入の場合は、会費納入日の翌日から令和6年3月31日までとなります。
三芳町内在住者で、住民基本台帳に記載のある人。
※加入資格者の被扶養者で、修学のため三芳町外に転出している人は加入できます。
日本国内の道路上で自動車、オートバイ、自転車等に乗車中に、追突、接触、転落、転覆等の事故にあった場合、あるいは歩行中に前記の車両にはねられたり、ひかれたりした場合などが対象となります。
交通事故証明書がある場合は22万円、交通事故証明書がない場合は6万円(死亡は120万円)を限度に治療実日数に応じて支払われます。見舞金の請求は自治安心課で手続きを行ってください。
※見舞金の請求期間は、事故発生日の翌日から2年以内となっています。
自治安心課/防災・交通安全担当
電話:049-258-0019(内線:265〜267) / FAX:049-274-1009
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