三芳町公共工事中間前金払制度
三芳町では、建設業者の負担を軽減し、資金調達の円滑化を図るため、三芳町が発注する工事について、中間前金払制度を導入します。
制度の概要
- 中間前金払制度とは従来の前金払に追加して工期の途中で支払う前金のことであり、契約工期が60日以上、請負代金額が500万円以上の工事が対象となります。
- 中間前金払の割合は請負金額の10分の2以内とします。ただし、前金払と中間前金払の合計金額が請負金額の10分の6を超えての支払いはできません。
- 中間前金払を選択した場合、部分払はできません。
中間前金払の要件
下記のすべてに該当すること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- すでに前払金が支払い済みであること。
認定の手続き
認定請求書及び工事履行報告書などにより認定を行います。
支払いにあたっては、保証事業会社の保証証書が必要となります。
(注)詳しくは下記のファイルを参照ください。
書式等
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施設マネジメント課・管財契約担当
電話:049-258-0019(内線:452~454) / FAX:049-274-1055
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