現在位置ホーム > 観光・産業・ビジネス > 入札契約 > 三芳町建設工事標準請負契約約款第26条に基づくスライド制度の取り扱い
三芳町では、建設工事における資材の高騰等に対応するため、通常合理的な範囲を超える価格変動により、当初の請負金額が不適当となった場合に当初の金額を変更する「スライド条項」を契約約款に設けております。
賃金又は物価の変動に基づく工事請負代金額の変更方法(スライド制度の適用)については、埼玉県のスライド制度に基づく基準を準用し、受発注者間で協議の上、適用することといたします。
制度の適用が可能か確認したい場合は、埼玉県の HP をご覧の上、工事発注課の担当者宛てに事前にご相談いただきますようお願いいたします。
施設マネジメント課・管財契約担当
電話:049-258-0019(内線:452~454) / FAX:049-274-1055
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