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農地法第52条の規定により、地域の実態を踏まえた農地の賃借料情報を公表いたします。なお、この賃借料はあくまでも目安であり、実際の賃借料は、貸し手と借り手双方の話し合いで決定します。令和7年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり/年額)は、以下のとおりです。
| 区分 | 筆数 |
平均額 |
最高額 | 最低額 |
|---|---|---|---|---|
| 畑 | 30 | 10,100 円 | 15,000 円 | 7,000 円 |
農業委員会事務局(観光産業課内)
電話:049-258-0019(内線:212)