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三芳町

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農地賃貸料情報

農地法第52条の規定により、地域の実態を踏まえた農地の賃借料情報を公表いたします。なお、この賃借料はあくまでも目安であり、実際の賃借料は、貸し手と借り手双方の話し合いで決定します。令和7年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり/年額)は、以下のとおりです。

三芳町全域の農地賃貸料水準情報(令和7年1月から12月までの締結(公告)分)

10a(アール)当たりの年額
区分 筆数

平均額

最高額 最低額
30 10,100 円 15,000 円 7,000 円
  1. 田は該当なし。
  2. 集計には、「農業経営基盤強化促進法」及び「農地中間管理事業の推進に関する法律」による賃借料を合算((注)農地法第3条による貸借は実績なし。)
  3. 筆数は賃借権による筆数を集計しています。((注)使用貸借権は集計から除外)
  4. 平均に比べて著しくかけ離れた賃借料の情報は、平均額の算定から除外しています。
  5. 金額は、算出結果を四捨五入し、100円単位としています。 
  6. 賃借料は目安であり、地域の特性等を十分考慮し、当事者間で協議のうえ決定してください。

お問い合わせ

農業委員会事務局(観光産業課内)
電話:049-258-0019(内線:212)