現在位置ホーム > 観光・産業・ビジネス > 新着情報 > 計量器(はかり)の定期検査
計量法第19条の規定により取引または証明に使用する計量器(はかり)は、計量法第19条の規定により、定期検査の受検が必要です。
定期検査の実施方法は、集合検査と巡回検査の2種類あります。はかりの種類、能力によって受検の方法が異なります。埼玉県では、県内市町村(特定市を除く)をふたつの地区に分けて、2年ごとに検査を実施しています。
集合検査:埼玉県(計量検定所)が実施。市町村ごとに指定した検査会場(市町村役場、公民館等)に、はかりの使用者自らがはかりを持ち込み検査を行う方法。対象となるのはひょう量が250kg以下の機械式はかり。
巡回検査:埼玉県が指定した指定定期検査機関(一般社団法人埼玉県計量協会)又は埼玉県(計量検定所)が実施。はかりの使用場所で検査を行う方法。対象となるのは電気式はかり及び、ひょう量が250kgを超える機械式はかり。
(注)ひょう量とは、計量できる最大の量
(注)ひょう量が250kg以下の機械式はかりでも、台数によっては例外的に巡回検査の対象となる場合があります。その際は別途、計量協会から連絡があります。
はかりの定期検査の詳細については、下記をご確認ください。
定期検査について(埼玉県ホームページ)![]()
検査対象となる「はかり」は、ひょう量が250kg以下の機械式のものです。
電気式はかり及びひょう量が250kgを超えるはかりについては、県が指定した検査機関(一般社団法人 埼玉県計量協会)が事業所を巡回して検査を実施します。
定期検査対象の計量器(埼玉県ホームページ)![]()
| 集合検査日 | 令和8年7月7日(火曜日) |
|---|---|
| 検査時間 | 10時00分から12時00分 13時00分から15時00分 |
| 検査会場 | 三芳町役場庁舎第一駐車場(西側) 三芳町大字藤久保1100番地1 |
計量関係手数料の詳細については、下記をご確認ください。
定期(計量証明)検査手数料(埼玉県ホームページ)![]()
コンビニや金融機関で直接現金によりお支払いいただくことが可能ですが、窓口でのキャッシュレス決済よりもお時間とお手間をおかけしてしまいますので、可能な限りキャッシュレス決済手段の用意にご協力ください。
(注)郵便局を除きます。また、ATMではお支払いいただけません。
支払方法については、下記をご確認ください。
計量関係手数料の支払い方法がキャッシュレスになります(埼玉県ホームページ)![]()
定期検査の事前調査票は下記よりダウンロード可能です。
調査票(PDF)
(277KB)![]()
三芳町では、今年度より電子フォームでの回答も受け付けています。下記よりご回答ください。
電子フォームでの回答はこちらから(外部リンク)![]()
観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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