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三芳町

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埼玉県最低賃金の改正

埼玉県最低賃金の改正のお知らせ

令和8年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,196円(引き上げ額55円)となります。埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートやアルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間あたり1,196円以上かどうか必ず確認しましょう。詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(TEL048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

埼玉県最低賃金リーフレットPDFファイル(4297KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

埼玉県特定産業別最低賃金表PDFファイル(192KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

埼玉労働局ホームページ(外部ページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

事業主の方へ

厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働
移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。
厚生労働省ホームページに「賃上げ」支援助成金パッケージとして内容が掲載されておりますのでご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部ページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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