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三芳町

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埼玉県最低賃金の改正

令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,028円(引き上げ額41円)となります。埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートやアルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間あたり1,028円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは埼玉労働局ホームページをご覧ください。

埼玉県の最低賃金(埼玉労働局ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

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観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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