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三芳町

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新型コロナウイルスに係るセーフティネット保証4号認定

新型コロナウイルスに係るセーフティーネット4号認定

中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティーネット保証4号)認定は、経済産業大臣が指定する地域において災害発生に起因して経営の安定に支障をきたしている町内中小企業者について、三芳町長が認定を行うものです。詳しくは中小企業庁のホームページに記載されております。
中小企業庁:セーフティーネット保証(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
中小企業庁:金融サポート(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

認定要件

以下のイ、ロのいずれの条件も満たすこと

(イ) 三芳町内において、1年間以上継続して事業を行っていること
(ロ) 災害の発生に起因して、その事業に係る当該災害の影響を受けた後、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること

認定期間は令和6年6月30日まで
※新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、令和5年10月1日より資金用途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。それに伴い、書式も変更となりましたのでご注意ください。
資金用途限定について、詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁:新型コロナ期間延長(資金用途限定)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請に必要な書類

申込に必要な書類 備考

1.認定申請書(新型コロナウイルス感染症以外の4号指定災害に起因する場合ワードファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます又は新型コロナウイルス感染症に起因する場合ワードファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)2部

記入例PDFファイル(222KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
※新型コロナウイルス感染症以外の4号指定災害については下記よりご確認ください。
中小企業庁:セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))このリンクは別ウィンドウで開きます
2.売上高計算表PDFファイル(242KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 記入例PDFファイル(243KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
3.履歴事項全部証明書  
4.直近決算書一式の写し(法人)又は青色申告決算書一式の写し(個人) 法人概況説明書又は収支内訳書を含む。
5.最近1か月の売上高がわかるもの(売上帳、試算表等) 内訳の記載をお願いしております。
また、確認資料には売上高が間違いない旨の一文と申請者情報、日付、押印をお願いいたします。
記入例PDFファイル(821KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
6.最近1か月のその後の2か月の売上見込み表(算出根拠のわかるもの) 確認資料には売上高が間違いない旨の一文と申請者情報、日付、押印をお願いいたします。
記入例PDFファイル(809KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
7.前年同期3か月間の売上高がわかるもの(売上帳、試算表等) 確認資料には売上高が間違いない旨の一文と申請者情報、日付、押印をお願いいたします。
ただし、直近の決算書又は青色申告決算書に月別売上の記載があれば省略可。
記入例PDFファイル(895KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
8.委任状 代理での申請の場合必要となります。

※「最近1か月」の売上高等の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高等の対前年同期の比較もできることとなりました。「最近6か月の平均売上高」として計算する場合は、最近6か月の売上高等がわかる根拠資料も提出いただく必要があります。申請時にお知らせください。なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月平均」に読み替えて記入してください。

創業者等運用緩和により対象となる中小企業者

新型コロナウイルス感染症の影響により、認定にあたっての基準について要件緩和がなされましたので、下記要件に該当する方もお申込みいただけます。
1.中小企業基本法第2条第1項各号に該当する事業者
2.金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている
3.町内において創業3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者又は店舗増加等により単純な売上高の比較では認定が困難な事業者

要件緩和様式

様式 説明
第4号ー3ワードファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 最近1ヶ月の売上高が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高より15%以上減少している事業者
第4号ー4ワードファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 最近1ヶ月の売上高が令和元年12月の売上高より20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間の売上見込みを含む3ヶ月の売上高が
令和元年12月の売上高の3倍より20%以上減少している事業者
第4号ー5ワードファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます  最近1ヶ月の売上高が令和元年10月から12月の平均売上高よりも20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間の売上見込みを含む3ヶ月の売上高が
令和元年10月から12月の3ヶ月の売上高に比べ20%以上減少している事業者

ご注意

認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定が無効になる場合があります。

お問い合わせ

観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ