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三芳町

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森林環境譲与税

概要

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が平成31年4月1日に施行されたことに伴い、令和元年度より国から市町村及び都道府県に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途は法律で定められており、市町村においては次の施策に要する費用に充てることとされています。

  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

森林環境譲与税の使途

三芳町における森林環境譲与税の使途状況をお知らせします。

森林環境譲与税の使途(令和4年度)PDFファイル(169KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

過去の森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税の使途(令和元年度)PDFファイル(126KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

森林環境譲与税の使途(令和2年度)PDFファイル(145KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

森林環境譲与税の使途(令和3年度)PDFファイル(160KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

環境課/自然環境担当
電話:049-258-0019(内線:204) / FAX:049-274-1052
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