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三芳町

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開発指導要綱【事前協議、中高層建物に関わる指導】

三芳町開発行為等指導要綱・埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱

三芳町開発行為等指導要綱

この要綱は、三芳町における無秩序な開発行為等を防止し、恵まれた自然と共生する良好な都市環境を形成するため、事業者にまちづくりの基本理念への理解と開発行為等によって必要となる公共及び公益施設等の整備に関する協力を要請し、三芳町の総合計画で掲げる将来像の実現を目的としています。
更地に建物を建てる場合、用途を変更して建物を建てる場合や都市計画法の開発許可等に該当しない駐車場、資材置場等を造成する場合も各法令の申請手続きの前に、三芳町開発行為等指導要綱に基づく事前協議が必要となります。

  • 申請書提出部数 正本1部 副本2部

要綱は下記リンク先よりダウンロードできます。

三芳町開発行為等指導要綱

埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱

この要綱は、法令等に別段の定めがあるもののほか、中高層建築物に係る建築計画の事前公開、事前説明等並びにその建築によって生ずる日照障害に関する紛争についての相談及び調整について必要な事項を定めることにより、建築主その他の関係者の協力を得て、良好な住環境を確保することを目的としています。以下の表に掲げる地域・区域において一定の高さ又は、階数より高い建物を建てる場合は建築確認申請を提出する前に埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱に基づき建築事業報告書の届出が必要になります。

  • 申請書提出部数 正本1部 副本2部

要綱の詳細は下記リンク先で確認できます。

埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱(埼玉県ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

第1種低層住居専用地域 軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物
第1種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
近隣商業地域
市街化調整区域 (無指定地域)
高さが10メートルを超える建築物
工業地域 原則として高さが15メートルを超える建築物又は地階を除く階数が6以上の建築物

お問い合わせ先

都市計画課/開発建築担当
電話:049-258-0019(内線:236・237) / FAX:049-274-1052
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