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三芳町

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開発行為・建築確認・都市施設

開発行為

市街化調整区域では規模にかかわらず、市街化区域では500平方メートル以上の規模の土地で開発行為を行う場合は、原則として都市計画法に基づく開発許可等の申請が必要となります。申請にあたっては事前に相談票を作成し、開発に係る要件等について窓口にご相談下さい。

建築確認

建物を建築(新築・増築・改築・移転)する場合は、工事に着手する前に建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。申請書は三芳町都 市計画課開発建築係で受付しますが、建築確認の審査は川越建築安全センター(049-243-2102)で行います。また、建築工事中は、現場内の見やすい所に建築確認を受けている旨の表示板を掲示して下さい。

  • 申請書提出部数3部

都市施設

都市の骨格を構成する都市計画法に揚げる施設で都市計画において定められるものです。

  • 道路・公園・緑地・水道・下水道・学校・病院・ごみ焼却場など

 

 

お問い合わせ先

都市計画課/開発建築担当
電話:049-258-0019(内線:236・237) / FAX:049-274-1052
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