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三芳町

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埼玉県最低賃金の改定

令和元年10月1日から、埼玉県最低賃金が時間額926円に改定されました。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、埼玉労働局ホームページをご確認ください。

埼玉県の最低賃金(埼玉労働局ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

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観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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