◎商品券等には有効期限が設定されている場合があり、「手元にある商品券、ギフト券、プリペイドカードが使えなくなった」という相談が増えています。お手元にある商品券等について、一度ご確認ください。
◎「資金決済法」では、60日以上の払戻申請期間を設け、利用者へ払戻すことが定められています。発行者は、ホームページ、日刊新聞紙、店頭掲示などで払戻手続について、お知らせすることになっていますが、この期間内に申出をしないと、資金決済法に基づく払戻しを受けられません。
◎詳しくは、関東財務局のホームページをご確認ください。