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三芳町

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町税等の猶予制度

町税等を納期限までに納付しないと延滞金の発生や、督促状の送付、財産の差押え等滞納処分を受ける場合があります。
納期限を過ぎても納付ができない場合は、猶予制度があります。該当する人は申請することで猶予を受けられる場合がありますので、事前に役場税務課までご連絡ください。

徴収の猶予

災害等の事由により、町税等を納付できない場合に、納付を一定期間猶予する制度です。

【要件】

  1. 財産が、災害による損害を受けたか、盗難にあった。
  2. 納税者または生計を一にする親族などが病気にかかるか、負傷した。
  3. 事業を廃止または休止した。
  4. 事業が著しい損害を受けた。
  5. 本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が決定した。

【効果】

  1. 猶予期間内の督促および滞納処分の禁止
  2. 申請による差押えの解除
  3. 猶予期間内の延滞金の全部または一部の免除

換価の猶予

町税等を納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある場合に、財産の換価(財産を売却等し金銭に換え、滞納となっている税金に充当すること)を一定期間猶予する制度です。

【要件】

  1. 納付に対して誠実な意思を有していること。
  2. 納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること。
  3. 換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと。

【効果】

  1. 財産の換価の猶予
  2. 財産の差押えの猶予
  3. 猶予期間内の延滞金の一部の免除

猶予期間

猶予を受けることができる期間は1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じてもっとも早くその町税等を完納できると認められる期間に限られ、原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。

担保の提供

猶予を受ける金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合、原則として担保の提供が必要になります。

お問い合わせ

税務課/収税担当
電話:049-258-0019(内線:122~125) / FAX:049-274-1050
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