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三芳町

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令和7年度住民税改正

令和7年度の主な税制改正についてお知らせします。

  1. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
  2. 同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用) 

1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

【子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の維持】
 借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築、若しくは認定住宅等で建設後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年中に入居の場合、下表のとおり令和4・5年中入居の水準が維持されます。


令和6年中に入居の場合の借入限度額▼

新築・買取再販住宅 認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円

3,000万円


【新築住宅の床面積要件の緩和の延長】
 新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

【令和6・7年に入居の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ】
 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅借入金等特別控除の適用を受けられません。住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

外部リンク:国土交通省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます


2.同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である人)の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除きます。)を有する人については、令和7年度住民税において、所得割額から1万円が控除されます。
 定額減税対象者の人のうち、住宅ローン控除等の税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は、税額控除後の所得割額が控除の限度となります。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち前年合計所得金額が48万円以下の人

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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