寄附金控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金(以下ふるさと納税)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人のうち埼玉県及び三芳町が条例で定める寄付金となります。
国が受付けた義援金や被災地の都道府県・市区町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などの募金団体に義援金として寄附する場合も対象となります。
個人住民税の所得割額から控除します。ただし、寄附金額の上限額は総所得金額等の30%となります。
基本控除 | (寄附金額-2,000円)×10% |
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ふるさと納税は、上記のほか特例控除も加算されます。
特例控除 (いずれか少ない額) |
(寄附金額-2,000円)×割合(90%-所得税の税率(0%から45%)×1.021) |
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個人住民税の所得割額の20%に相当する金額 |
ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合は、これまでに計算した「基本控除額」、「特例控除額」に加えて、さらに「申告特例控除額」が上乗せされます。
ワンストップ特例制度とは、確定申告書を提出することなくふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。この場合、所得税からの控除は行われず、その分を含めた控除額の全額が個人住民税から控除されます。
適用を受けるには、ふるさと納税をした自治体にワンストップ特例の適用に関する申請を行う必要があります。
ただし、以下の場合には、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません(寄附(ふるさと納税)に係る町民税・県民税申告特例不適用通知を送付します)。
【参考URL】総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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