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三芳町

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還付についてのご案内

町税等の還付

町税等が納め過ぎとなった場合の還付金

預貯金口座へ還付金振込

町税等が納め過ぎとなった場合、三芳町役場から「過誤納金還付通知書」と「過誤納金還付請求書」を送付します。

「過誤納金還付請求書」に、住所、氏名、電話番号、請求日、口座情報(公金受取口座を利用する場合は、下記参照)等を記入し、同封の返信用封筒で、三芳町役場あてに返送してください。

還付金は還付請求書を三芳町役場で受理してからおおむね1月後にご指定の預貯金口座に振り込みます。

町税等の還付金の受取には公金受取口座が利用可能です
  • 公金受取口座とは

給付金等の受取のためお持ちの預貯金口座を国(デジタル庁)にあらかじめ登録できる制度です。

これにより、給付金等の申請手続において、口座情報の記入が不要になります。

制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご参照ください。

公金受取口座登録制度(デジタル庁ホームページ)(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

  • 公金受取口座での受取を希望される方

公金受取口座を利用される方は、還付請求書の「公金受取口座を利用する」にチェックをしてください。

その場合、口座情報の記入は不要です。

  • 公金受取口座利用時の注意点

公金受取口座を利用できる方は、国に公金受取口座を登録済の納税者本人(個人のみ)に限ります。

納税義務者が亡くなった方の場合は公金受取口座は利用できません。

公金受取口座を新たに登録、変更された場合は、反映までに時間がかかることがありますので、口座情報をご記入ください。

還付請求書記入例

還付請求書記入例PDFファイル(362KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

ご案内

地方税法18条の3の規定により、還付金の請求ができるのは「還付通知書」を受け取ってから5年以内です。

お問い合わせ

税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ