株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下表の率を乗じた金額が税額から控除されます。(申告分離課税を選択した場合、配当控除は受けられません。)
1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||
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町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 | |
利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) | 1.60% | 1.20% | 0.80% | 0.60% |
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) | 0.80% | 0.60% | 0.40% | 0.30% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.40% | 0.30% | 0.20% | 0.15% |
上場株式等に係る配当所得、または株式等譲渡所得(源泉徴収がある特定口座)については、所得税の源泉徴収にあわせて個人住民税も特別徴収されています。その特別徴収された税額は、当該年度の個人住民税の所得割から控除されます。控除しきれなかった金額(控除不足額)がある場合には、均等割に充当し、それでも充当しきれなかった金額は還付されます。
税務課/住民税担当
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