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三芳町

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個人住民税(配当控除の計算方法)

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下表の率を乗じた金額が税額から控除されます。(申告分離課税を選択した場合、配当控除は受けられません。)

  1,000万円以下 1,000万円超
町民税 県民税 町民税 県民税
利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) 1.60% 1.20% 0.80% 0.60%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) 0.80% 0.60% 0.40% 0.30%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.40% 0.30% 0.20% 0.15%

配当割・株式等譲渡所得割

上場株式等に係る配当所得、または株式等譲渡所得(源泉徴収がある特定口座)については、所得税の源泉徴収にあわせて個人住民税も特別徴収されています。その特別徴収された税額は、当該年度の個人住民税の所得割から控除されます。控除しきれなかった金額(控除不足額)がある場合には、均等割に充当し、それでも充当しきれなかった金額は還付されます。

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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