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三芳町

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大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度

大規模の改修等が行われたマンションとはマンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定するマンションで、管理計画の認定または都道府県等から助言・指導を受ける等、一定の要件を満たしたものをいいます。

対象資産
管理計画の認定または都道府県等から助言・指導を受け、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに一定の工事が行われたマンション

特例割合
工事完了の翌年度分の家屋部分(1戸あたり100平方メートル相当分)の固定資産税を3分の2に軽減(町税条例附則第10条の2第27項)
 

(注記)管理計画の認定、助言・指導や各種証明書の取得については、埼玉県都市整備部住宅課マンション担当(電話:048-830-5573)へお問い合わせください。

お問い合わせ先

税務課/資産税担当
電話:049-258-0019(内線:135~138) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ