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三芳町

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令和6年能登半島地震に係る町税の申告、納付等の期限の延長

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
三芳町では、この被害を受け、三芳町税条例第18条の2第1項の規定に基づき、町税に関する申告等の延長を行うことといたしました。

1.対象者

次の指定地域に住所又は居所(法人等にあっては、主たる事業所または事業所の所在地)がある方

指定地域

富山県、石川県

2.延長の対象となる期限

町税に関する申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの。

3.延長後の申告、納付等の期限

別途、決定しましたらお知らせします。

お問い合わせ先

税務課/収税担当
電話:049-258-0019(内線:122~125) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

税務課/管理担当
電話:049-258-0019(内線:126・127) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ

税務課/資産税担当
電話:049-258-0019(内線:135~138) / FAX:049-274-1050
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