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三芳町

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令和5年度住民税改正

令和5年度の主な税制改正についてお知らせします。

  1. 住宅借入金等特別控除(以下住宅ローン控除)の適用期限の延長等
  2. セルフメディケーション税制の適用期限の延長
  3. 未成年の非課税条件

住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅ローン控除の適用期限(令和3年12月31日まで)が、4年間延長され令和7年12月31日までの入居者が対象となりました。
(参考)財務省ホームページより 「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)PDFファイル(753KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【住宅ローン控除とは】
住民税でいう住宅ローン控除額とは、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内(※1)で翌年度分の住民税から控除します。
(※1)以下のA、またはBのいずれか少ない額

  A B

居住開始年月日

平成21年1月~
平成26年3月の場合 
平成26年4月~
令和3年12月の場合
(注2)
令和4年1月~
令和7年12月の場合
(注3)
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
限度額  課税総所得金額等の5%
(最高97,500円) 
課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

(注2)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。
(注3)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得等の7%(最高136,500円)が控除限度額となります。

セルフメディケーション税制の適用期限の延長

セルフメディケーション税制の適用期限(令和3年12月31日まで)が、5年間延長され令和8年12月31日までとなりました。

【セルフメディケーション税制とは】
セルフメディケーション税制とは、平成29年1月1日から医療控除の特例として、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、OTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

未成年者の非課税条件

民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
未成年者は、合計所得金額が135万円以下の場合、非課税措置が適用されます。年齢は賦課期日(その年の1月1日)時点で18歳未満の方が対象となりますが、既婚者または婚姻歴がある方は18歳未満であっても成年者とみなされ対象となりません。

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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