平成21年度住民税改正
平成21年度の住民税から変わる内容は次のとおりです。
公的年金からの住民税の特別徴収(天引き)
平成21年10月以降に支給される年金から、公的年金等にかかる住民税が特別徴収(天引き)になります。
詳しくは、公的年金からの特別徴収(天引き)についてを参照してください。
寄附金税制の拡充について
条例による控除対象寄附金を指定する仕組みの導入
- 地方公共団体が条例により指定した寄附金(公益社団・財団法人・学校法人などに対する寄附金)を寄附金控除の対象とする制度が創設されます。
- 控除方式が所得控除から税額控除に改められます。
- 寄附金控除の上限額を総所得金額等の25%から総所得金額等の30%に引き上げるとともに、適用下限額を10万円から5千円に引き下げられます。
地方公共団体に対する寄附金税制の見直し
「ふるさと」に対し貢献又は応援したいという納税者の思いを実現する観点らか、地方公共団体に対する寄附金税制が見直されます。
- 地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額(5千円)を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除されます。
- 対象寄附金は地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30%を上限とします。
※詳しくは、埼玉県ホームページを参照してください。
お問い合わせ先
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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