この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
令和6年2月21日に地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置が設けられました。
これにより、申告を行うことで下記の特例措置の適用を受けることができます。
この特例措置により、令和6年能登半島地震で住宅や家財などに損害が生じた場合、令和6年度の個人住民税において雑損控除の適用を受けられる場合があります。なお、この特例措置を受けない場合でも、通常通り、令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることは可能です。申告の際には、災害に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書などが必要ですので、大切に保管してください。
※所得税の確定申告をした場合、町県民税の申告は不要です。
災害に関する各種税制措置の詳細は、下記の国税庁ホームページをご参照ください。
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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