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三芳町

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給水契約の定型約款

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。三芳町においては、「三芳町水道事業給水条例」及び「三芳町水道事業給水条例施行規程」が「定型約款」にあたるものになります。下記リンクよりご確認ください。

三芳町水道事業給水条例

三芳町水道事業給水条例施行規程

お問い合わせ

上下水道課/水道業務担当
電話:049-274-1014
FAX:049-274-1053
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