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三芳町

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養子縁組届

届出期間

届出が受理されると、届出日から効力が発生します。

届出地

養子または養親の本籍地、所在地(住所地)の市区町村

届出人

養子および養親
養子が15歳未満の場合は、その法定代理人(親権者等)が届出人となります。

必要なもの

  • 養子縁組届書
  • 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

その他

届書には証人2名の署名が必要です(※押印は任意です)。成人の方であれば証人になれます。
養子の氏が変更になる場合は、マイナンバーカードの記載の変更が必要です。
養子縁組は、その方の状況により様々なケースがございます。なるべく事前にご相談ください。

お問い合わせ

住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ