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現在位置ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民登録 > 婚姻届
届出が受理されると、届出日から効力が発生します。
夫または妻の本籍地、夫妻の新本籍地、所在地(住所地)の市区町村
夫および妻
届書には証人2名の署名が必要です(※押印は任意です)。成人の方であれば証人になれます。 氏が変更になる方はマイナンバーカードの記載の変更が必要です。
住民課/住民担当 電話:050-1785-6022 マイナンバー関連(自動音声) 050-1785-5674 各種証明書関連(自動音声) FAX:049-274-1101 メールフォームによるお問い合わせ