民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、離婚後の未成年の子の親権を、父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。また、これに伴い、離婚届の様式が変更されました。
民法改正の詳細につきましては、法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページ![]()
新様式の離婚届に、必要事項を記入し提出してください。新様式は役場住民課又は各出張所で配布しています。
旧様式の離婚届と併せて、別紙に必要事項を記入し提出してください。
(注)必要事項の記入や、チェック欄にチェックがないと受理できない場合があります。
旧様式、新様式問わず届出ができます。
住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
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