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三芳町

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令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、離婚後の未成年の子の親権を、父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。また、これに伴い、離婚届の様式が変更されました。

民法改正の詳細につきましては、法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

未成年の子がいて新様式で届出する場合

新様式の離婚届に、必要事項を記入し提出してください。新様式は役場住民課又は各出張所で配布しています。

未成年の子がいて旧様式で届出する場合

旧様式の離婚届と併せて、別紙に必要事項を記入し提出してください。

(注)必要事項の記入や、チェック欄にチェックがないと受理できない場合があります。

未成年の子がいない場合

旧様式、新様式問わず届出ができます。

お問い合わせ

住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ