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三芳町

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国民年金保険料の育児免除制度

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

制度詳細や届出方法は、日本年金機構のホームページをご確認ください。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

(注)第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)および任意加入被保険者の方は、国民年金育児免除制度の対象者ではありません。

対象期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生日の前月まで(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月まで(令和8年10月1日以降に限る)

お問い合わせ

住民課/保険年金担当
電話:050-1785-1951(自動音声) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ