メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 産前産後期間の保険料免除制度

産前産後期間の保険料免除制度

平成31年4月1日に、次世代育成支援の観点から創設された仕組みです。
国民年金第1号被保険者が出産する際に、産前産後の一定期間の保険料が免除されます。

対象者

第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産した方または出産予定の方

申請期間

出産予定日の6か月前より受付開始

受付期限はありません。
出産前に申請する場合、予定日と実際の出産日が異なった場合でも再申請は不要です。承認された期間の保険料が免除されます。

免除期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月
(多児妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月)

出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩を指し、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。
施工日が平成31年4月1日ですので、平成31年3月以前の期間は免除の対象外です。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号が記載されたもの)
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 母子健康手帳

出産前に申請する場合は、母子健康手帳に出産予定日が記載されていることを事前にご確認ください。

免除期間の取扱い

産前産後期間免除は、法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予等の諸制度よりも優先されます。
産前産後期間免除として承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、保険料を前納している場合は保険料が還付されます。
付加年金制度を利用し、付加保険料を納付することもできます。

関連サイト

日本年金機構のホームページでは、年金に関する情報やお近くの年金事務所を紹介しています。

日本年金機構ホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ