メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 環境・ごみ・リサイクル > 浄化槽の設置・維持管理等

浄化槽の設置・維持管理等

下水道の整備が進んでいない地域で、トイレを水洗化する場合は、浄化槽(合併処理浄化槽)の設置が必要になります。
浄化槽は、浄化槽の中で働く微生物によって汚水を処理し、処理水を川や水路に放流するものです。河川の水質汚濁は、主に生活排水が原因です。そのために、浄化槽を正しく設置し維持管理しなくてはなりません。
生活雑排水もあわせて処理できる合併処理浄化槽を設置し、私たちの水環境をみんなで守りましょう。

浄化槽の設置

浄化槽を新たに設置しようとするときや、構造・規模を変更するときは、事前に届出が必要です。また、すでに浄化槽を設置している場合は、清掃や検査など定期的な維持管理が必要です。

  1. 条例様式第1号(浄化槽等設置届出書)ワードファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 条例様式第2号(浄化槽等設置完了届出書)ワードファイル(30KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 施行細則様式第1号(浄化槽使用開始報告書)ワードファイル(35KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  4. 施行細則様式第2号(浄化槽技術管理者変更報告書)ワードファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  5. 施行細則様式第3号(浄化槽管理者変更報告書)ワードファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  6. 施行細則様式第4号(浄化槽使用廃止届出書)ワードファイル(32KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

浄化槽をお使いの方へ

保守点検・清掃・法定検査実施のお願い

浄化槽で処理した排水は河川へ放流されます。浄化槽本来の浄化能力を発揮し河川の水質悪化や悪臭を防ぐため、また長く浄化槽をお使いいただくために、必ず「保守点検」「清掃」「法定検査」を行ってください。

(1)保守点検

浄化槽内の機器に故障などがないか点検し、簡単な修理、害虫の駆除、消毒薬の補充などを行います。ご使用の浄化槽の規模や処理方式により、点検回数が決められています。

(2)清掃

浄化槽内に溜まった汚泥等の引き抜きや機器類の洗浄を行います。年に1回以上実施する必要があります。

浄化槽の保守点検・清掃事業者
  • 片山商事(株)三芳本社
    電話 049-258-6741
     
  • (株)協和清掃運輸
    電話 049-261-3206

(3)法定点検

浄化槽の設置工事や清掃・保守点検が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを検査するものです。
この法定検査には、使用開始から3か月経過した日から5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査(7条検査)」と、その後毎年1回受検する「定期水質検査(11条検査)」があります。

浄化槽の法定検査

浄化槽の稼働状況を総合的に判定するため、使用開始後3か月を経過した日から5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査(7条検査)」と、その後毎年1回定期的に受検する「定期水質検査(11条検査)」の2種類が義務付けられています。直接、指定検査機関へ申し込んでください。

指定検査機関

一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会
所在地 さいたま市北区土呂町1-50-4
電話 048-778-8700

浄化槽の使用上の注意

トイレ清掃で洗剤を必要以上に大量に使わないようにしましょう。また、殺虫剤やクレゾールなどの薬剤を流すと、浄化槽で重要な働きをする微生物が死滅してしまいます。台所では、食用油や食物くずは流さないでください。食用油は、凝固剤で固める、紙や布などに吸い込ませるなど処理して、もやすごみとして排出してください。
また、浄化槽ブロアーの電源は、絶対切らないでください。浄化槽で働く微生物が死滅してしまいます。

お問い合わせ

環境課/環境対策担当
電話:049-258-0019(内線:202・203) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ