メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

申請書の様式変更

令和4年4月1日より臨時運行許可の申請書の様式を全国統一の様式に変更いたします。

変更前の申請書は使用できません。

臨時運行許可申請書(新様式)PDFファイル(280KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って一時的な運行許可を与える制度です。

道路上を運行してはならない自動車

未登録自動車、自動車検査証の有効期間満了車

道路運送車両法に定められた場合

  • 自動車検査証の有効期間が満了した自動車の継続検査
  • 抹消登録済の自動車の新規登録
  • 「車検証の有効期間が満了した自動車」、「抹消登録済の自動車」、「輸入による車両登録前の自動車」の販売目的での回送
  • ナンバー盗難等による再交付の手続き等

臨時運行許可対象自動車

  • 普通自動車 (例:バス・大型トラック・大型乗用車)
  • 小型自動車 (例:小型トラック・小型乗用車・3輪トラック・251cc以上の大型オートバイ)
  • 検査対象軽自動車 (例:軽トラック・軽自動車)
  • 大型特殊自動車

臨時運行許可対象外自動車

  • 車検のいらない自動車 (250cc以下のオートバイ等)
  • 小型特殊自動車 (農耕トラクター等)
  • 原動機付自転車
  • 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のために使用する自動車等)

申請・期間

窓口 三芳町役場1階 住民課住民担当
申請日 原則運行日の当日

運行期間

最大5日以内で必要な日数
(運行の経路に三芳町を経由することが必要です。)

仮ナンバー・許可証の返却

許可証の有効期間の満了日から5日以内に、貸し出しを受けた窓口へお返しください。

申請時にご用意いただく物

  • 申請書(窓口又はこのホームページよりダウンロードできます)
  • 臨時運行許可を希望される期間に有効な自賠責保険証の原本(コピーは不可、保険期間の最終日は不可)
  • 自動車検査証等(車台番号や車名、車体の形状などが確認できるもの)
  • 申請者の運転免許証等(現住所を確認できるもの)

手数料

1車両につき750円

仮ナンバーを亡失または損傷した場合

仮ナンバーの亡失及び損傷には十分ご注意ください。仮ナンバーを亡失及び損傷した場合には、三芳町役場住民課までご連絡お願いします。

注意事項

仮ナンバーは、許可を受けた車両以外には使用できません。
法律で限定された目的により、「有効期間(運行日)」や「運行経路」を運行許可証に記載します。
これ以外の日や場所を運行することは道路運送車両法違反となります。
許可証は有効期間を表側とし、自動車の走行中その前面の見やすい位置に表示してください。
仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の規定の位置に脱落しないようにボルト、
ワイヤー等で確実に取り付けてください。

お問い合わせ

住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ